日経225ミニと税金


日経225ミニの税金の分類

日経225ミニの取引による利益は、日経225先物(ラージ)やオプション取引の利益と同様に「雑所得」という扱いになります。例えばFXによる利益なども雑所得ですが、FXの利益は「累進課税」の対象になるのに対し、日経225ミニの場合は「申告分離課税」の対象となる点が異なります。

日経225ミニの課税方法

日経225ミニの利益に対しては「申告分離課税」が適用されます。この申告分離課税というのは、他の所得とは切り離して課税される税金のことで、所得金額に関わらず税率が一定になるのが特徴です。

税率は20%(所得税15%+住民税5%)で、利益の額に関わらず一律の税率になっています。

日経225ミニと損益通算が可能な取引

日経225ミニの損益は、有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引による損益(差金決済による損益のみ)や商品先物取引(商品の受渡しが行われるものは除く)による損益との通算が可能となっています 。

ただし株式との損益通算はできません。

FX(外国為替証拠金取引)では「くりっく365」による損益についてのみ通算が可能です。

日経225ミニで損失が出た場合

日経225ミニで損失が出てしまった場合は、当たり前ですが税金を払う必要はありません。しかしながら、確定申告を行うことで発生するメリットがあります。

実は、損失が出てしまった場合でも確定申告を行っておけば、翌年以降3年間に渡って損失を繰り越すことが可能になります。翌年以降の納税額を減らすことが可能なので、損失が出てしまった場合でも、面倒くさがらずに確定申告をしておきましょう。

日経225ミニの経費

日経225ミニの取引における粗利益から必要経費を控除すると「課税所得」が算出されます。

では、必要経費にはどういったものがあるのでしょうか。ここでは必要経費として控除できる、又は控除できる可能性があるものを挙げてみました。

 ・ 売買手数料
 ・ 振込手数料

上記は取引に係るコストとして計上することが可能です。その他に、

 ・ 通信費(電話・インターネット・プロバイダ料金など)
 ・ 減価償却費(パソコン購入費など)
 ・ 新聞・図書費(専門誌・書籍・雑誌など)
 ・ 事務用品費(筆記用具など)
 ・ セミナー受講費(交通費を含め)

などが必要経費として認められる可能性があります。ただし、線引きが曖昧なものが多いため、事前に税務署などで確認しておきましょう。

※原則として領収書などの証明書が必要です。


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